相続土地国庫帰属制度とは、相続または遺贈によって土地の所有権を取得した人が、一定の要件を満たした場合に、土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度です。所有者不明土地の増加を防ぐことを目的としています。
弊社でのお引き取りができない場合は、国庫帰属制度の対象かどうか等のご案内をさせていただきます。

制度の概要
- 対象者:相続または遺贈によって土地の所有権を取得した個人。
- 対象土地:一定の要件を満たしていること。(通路や水路、墓地でないことなど)
- 申請:相続人(共有の場合は共有者全員)が、土地の所在地を管轄する法務局(本局)に申請する。
- 審査:法務大臣が、土地の状況などを審査する。(申請費用1万4千円)
- 負担金:土地の性質に応じた10年分の標準的な土地管理費相当額の負担金を納付する。(20万円〜)
- 帰属:負担金納付後、土地の所有権が国庫に帰属する。
制度を利用するメリット
- 管理に困っている土地を手放せる。
- 遠方の土地でも手放せる。
- 土地の管理費用の負担がなくなる。
- 所有者不明土地の増加を防ぐことができる。

制度を利用するデメリット
- 審査手数料(1万4千円)や負担金(20万円〜)が発生する。
- 相続や遺贈以外の土地は対象外。
- 共有持分の場合は、共有者全員が申請する必要がある。
- 土地の状況などが所定の条件を満たしていなければならない。
- 不動産関連の申請になれていない場合は、手続きの手間がかかる。

最後に…
まずは国庫帰属制度の利用が可能か、その他どのような形がベストなのかを実際に内容を確認しながらご提案をさせていただきます。
他の不動産会社様で断られた場合でも、お気軽にご連絡くださいませ。
皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
不動産管理 ハウスマネジメント
CAMPS LIFE JAPAN合同会社
執行役員 島崎 りょうた
